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1月1日や休日の設立登記が可能に!新制度「指定日登記」

会社設立日を土日・祝日にできる新制度|2026年2月2日開始の「指定日登記」を司法書士が解説

1月1日や休日の設立登記が可能に!新制度「指定日登記」

会社を設立する際、このような思いになることありませんか?

「大安の日曜日に会社をスタートさせたい」
「語呂のいい日付を登記簿に残したい」
「会社設立日を1月1日にしたい」

そんなご相談、実はこれまでも時々いただいていました。
でも法務局が閉まっている土日祝日は、残念ながら設立日にできなかったんです。

それが2026年2月2日から、少し事情が変わりました。
法務局がお休みの日でも、登記簿上の設立日として記録できる新しい仕組みが始まっています。
今日は、この制度がどんなものか、そして申請のときにうっかりつまずきやすいポイントを、できるだけかみくだいてお伝えしたいと思います。


いつから、何が変わったのか

施行日は2026年(令和8年)2月2日です。
根拠は、商業登記規則等の一部を改正する省令。
法務省も「休日を会社等の設立の日とすることが可能になりました」と発表しています。

これまでは、土曜・日曜・祝日・年末年始といった法務局のお休みの日を会社の設立日にすることは、制度上できませんでした。
設立日は「登記の申請が受け付けられた日」が基準になるので、法務局が動いていない日はどうしても対象外だったんですね。

今回の新制度(指定日登記の特例)は、そこに少しだけ柔軟さを加えたものだとイメージしていただくと分かりやすいと思います。
一定の手続きさえ踏めば、お休みの日でも登記簿上の「成立の年月日」として記録できるようになりました。


対象となる法人・登記の範囲

対象になるのは、株式会社、合同会社(持分会社)、一般社団法人、一般財団法人などの「設立登記」です。
新設合併や株式移転による設立も含まれます。

一方で、組織変更や、有限会社から株式会社への移行といった手続きは対象外なんです。
「これから会社を新しく生み出す」という場面に限られた特例、と捉えていただければと思います。


実際の申請の流れ

ここが、今回いちばん誤解されやすいところかもしれません。
休日を設立日にできるとはいっても、休日そのものに申請するわけではないんです。

仕組みはこうです。

希望する休日の「直前の開庁日」に、これまでどおり申請を行います。
たとえば日曜日を設立日にしたいなら、その直前の金曜日(法務局が開いている日)の、開庁時間内である8時30分から17時15分の間に、申請を終えて受け付けてもらう必要があります。

そのとき、申請書(オンライン申請なら「その他の申請書記載事項」欄)に、この特例を使いたい旨と、希望する休日の日付(指定登記日)をあわせて記載します。
何週間も前から日付を予約できるようなものではなく、あくまで直前の開庁日の受付があってはじめて成立する仕組み、と覚えておいてください。


注意してほしい2つのこと

制度自体はシンプルなのですが、実務で扱ってみると、気をつけたい点がいくつか見えてきます。

1. 「当日」に申請する制度ではありません
休日に法務局へ足を運んだり、休日にオンラインで送信したりする制度だと思われがちですが、そうではないんです。
あくまで、直前の開庁日のうちに申請と受付を終えておくことが前提になります。

2. 税務上の届出期限も、そのぶん前倒しになります
設立日が数日早まる分、税務署などへの各種届出の期限も、同じだけ早まります。
「設立日を休日にしてみたら、思ったより届出の準備期間が短かった」ということも起こりえますので、税理士さんとのスケジュール調整も、あわせて早めに進めておくと良いと思います。


おわりに

2026年2月2日から始まった指定日登記の特例のおかげで、大安や記念日など、思い入れのある休日を会社の設立日として登記できるようになりました。
とはいえ、申請自体は直前の開庁日に終えておく必要があり、書類の準備状況によっては、希望の日付に間に合わないこともあり得ます。

「この日に会社を立ち上げたい」というご希望がある方は、ぜひ早めに一度ご相談くださいね。
申請書の記載内容からスケジュールの組み方まで、明日香司法書士・行政書士事務所がしっかりサポートいたします。

ご不明な点がございましたら、下記までお気軽にお問い合わせください。

メール:info@as-legal.net

宜しくお願いいたします。


※本記事の内容は2026年7月時点の制度に基づいています。個別の案件については状況により取り扱いが異なる場合がありますので、詳細は法務局または当事務所までお問い合わせください。

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