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終活で司法書士に頼めること5選|遺言・後見・相続まで完全ガイド

「終活って、なんだか死ぬ準備みたいで気が進まないんです」

そうおっしゃる方、多いです。でも、私は終活って、むしろ「これからを安心して過ごすための段取り」だと考えてます。残りの時間を、ご自分らしく、ご家族にも余計な心配をかけずに過ごしていただくための準備、といった方がしっくりくるかもしれません。

そしてその段取りの多くは、実は司法書士がお手伝いできる分野でもあるんですよ。今日は代表的な5つに絞ってお伝えしていきます。


そもそも、終活って何でしょう?

終活は、人生の最終章をご自分らしく迎えるための準備全般、と言われています。財産のこと、医療や介護のこと、お墓のこと、ご家族へのメッセージ…ほんと、いろいろありますよね。

ご相談いただく中でよくこう聞かれます。

「終活って、エンディングノート書けばOKなんですよね?」

はい、もう本当によく聞かれるんです。でも、ここがちょっとした落とし穴でして。エンディングノート、ご家族へのお手紙としてはとても素敵なんですが、法的な効力はないんですね。「長男に家を残したい」と書いていただいても、それだけでは法律上の効果は生まれないんです。

だから終活には、2つの柱があると思っていただくと分かりやすいかもしれません。一つは「気持ちを整理する作業」。もう一つが「法的に効力を持たせる作業」。この後ろのほうが、司法書士の出番になります。


司法書士に終活を頼むメリットって?

「終活って、どこに相談すればいいんでしょう?」

これもよくいただくご質問です。確かに弁護士、税理士、行政書士、銀行、保険会社…と、選択肢がたくさんあって迷いますよね。

司法書士に頼んでいただくメリットは、大きく2つあるかなと思います。

一つ目は、遺言から相続登記まで、ひとつながりで対応できること。私たちは不動産登記の専門家なので、「亡くなったあとご家族が困らない状態」を、最初から逆算して設計できるんですよ。「遺言は書いたけど、結局登記で揉めちゃった」という話を聞くことがあるんですが、最初から登記まで見据えて作っておくと、そういうことが起こりにくくなります。

二つ目は、これ意外と知られていないんですが、司法書士は予防法務が中心の仕事だということ。揉めごとが起きてから解決するのではなく、揉めごとが起きないように仕組みを作るほうですね。だからご相談に来てくださった方の「揉めずに穏やかに終えたい」というお気持ちと、自然と相性が良いんです。

もちろん、内容によっては弁護士の先生と連携してご対応することもあります。当事務所では、必要に応じて信頼できる先生をご紹介しながら、ご本人にとって最善の形を一緒に考えさせていただきますね。


司法書士に頼める終活サポート5選

では、いよいよ本題です。終活で司法書士に頼めることを、ご相談の多い順に5つお伝えしていきますね。

1. 遺言書の作成サポート

終活ご相談の、ど真ん中のテーマです。「自筆で書いてみたんですけど、これで大丈夫でしょうか?」と、ご自宅で書かれた遺言を持ってこられる方も多いんですよ。

拝見すると、日付が「吉日」になっていたり、押印を忘れていらしたり…。ちょっとした不備で無効になってしまうことがあるんです。せっかくの想いが届かなくなってしまうのは、本当にもったいないですよね。

遺言には主に、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。自筆は手軽ですが、形式不備のリスクが残ります。公正証書遺言は公証役場で作るので、形式の心配がほぼなく、原本も公証役場で保管していただけます。「もう絶対なくしたくない」「揉めるリスクを下げたい」という方には、私たちもよく公正証書をおすすめしています。

なお、2020年7月から始まった法務局による自筆証書遺言書保管制度を使えば、自筆遺言でも家庭裁判所での検認が不要になります。「公正証書はちょっとハードルが…」という方にも、選択肢が増えました。

ご本人のご希望を一つひとつお聞きしながら文案を整え、公証役場や法務局とのやりとりまで、一緒に進めさせていただきます。

2. 任意後見契約の締結サポート

「うちはまだ元気だから、後見なんてまだ早いですよ」

こうおっしゃる方、すごく多いんです。お気持ち、本当によく分かります。でも、ここでお伝えしておきたいのが、任意後見は、元気なうちにしか結べない契約だということ。

判断能力がしっかりしているうちに、「将来もし認知症になったら、この人にお願いします」と決めておく契約なんですね。判断能力が低下してからでは、もう任意後見は結べなくて、法定後見という別の制度に切り替わってしまうんです。

「元気なうちにしか結べないけど、効くのは元気がなくなってから」。ちょっとややこしいんですが、ここが任意後見のいちばん大事なポイントです。

すでに判断能力が低下してしまったご家族については、家庭裁判所への法定後見申立てが必要になります。こちらも書類収集から申立までまとめてお引き受けできますので、ご安心くださいね。

3. 家族信託(民事信託)の設計

「認知症になったあとも、自分の不動産を子どもに管理してほしいんです」

こういうご希望には、家族信託というしくみがすごく向いていることがあります。遺言や後見ではできない、柔軟な財産管理ができるんですよ。たとえば「自分が生きているうちは私が使う、亡くなったら配偶者へ、配偶者も亡くなったら子へ」というような、二代先まで指定するようなことも可能なんです。

ただ設計が複雑になりがちで、税金面も絡んできます。設計段階から司法書士などの専門家に入ってもらった方が安全ですね。「うちの場合、家族信託が合っているか分からない」というご相談から、一緒に整理させていただきます。

4. 生前贈与のサポートと登記

「元気なうちに、孫に少しずつ渡しておきたいんです」

こうおっしゃる方も増えてきました。不動産の贈与となると、贈与契約書と贈与登記がセットで必要になります。

贈与税の話が出てきますので、税理士と連携しながらお話しすることが多いですね。「贈与した方がいいのか、相続まで待った方がいいのか」というところから、一緒に検討させていただきます。

5. 死後事務委任契約

最近とても増えているのが、こちらのご相談です。お一人様の方、ご家族はいらっしゃるけれど頼みづらいご事情のある方からのご相談が多くなりました。

「亡くなったあとの葬儀や、住んでいた家の片付け、契約の解約とか…そういうの、頼める人がいなくて」

そうおっしゃる方に、生前のうちに「この人にお願いします」と契約しておく仕組み、それが死後事務委任契約です。

「身寄りがないわけじゃないんだけど、子どもに負担をかけたくなくて」という方にも、最近よく選ばれていますよ。


当事務所の終活相談の進め方

当事務所では、終活のご相談を伺うとき、まず「何が一番心配でいらっしゃいますか?」から、お聞きするようにしております。

「子どもに迷惑をかけたくない」「お一人様だから不安」「再婚しているから関係が複雑」「障害のある子のことが心配」…背景は、本当に皆さまそれぞれです。ですので定型のメニューをポンと差し出すのではなく、その方に合った組み合わせをご一緒に考えていく、というスタンスを大事にしています。

遺言だけで足りる方もいらっしゃれば、任意後見と死後事務委任を組み合わせた方が安心という方もいらっしゃる。ご家族構成、ご資産の内容、ご本人のご希望によって、ベストな形は本当に変わってきます。


迷われたら、まずはお気軽にお声がけください

「もう少し考えてからご相談しよう」と思っているうちに、判断能力が低下してしまわれて、できる選択肢が一気に狭くなってしまうケースを、これまで何度も拝見してきました。

終活は、「気になり始めた今」がいちばん動きやすいタイミングだと思います。お一人で抱え込まずにメールにてお気軽にお寄せいただけたらと思います。

メール:info@as-legal.net

宜しくお願いいたします。

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