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相続登記の相続人調査は自分でできる?名義人が古いと複雑になる理由と専門家に頼む目安

相続登記の相続人調査は自分でできる?名義人が古いと複雑になる理由と専門家に頼む目安

相続登記の相続人調査は自分でできる?名義人が古いと複雑になる理由と専門家に頼む目安

「相続人調査って、自分でできますか?」

相続のご相談で、本当によくいただく質問です。慣れない相続手続きであっても、できるものなら自分でやりたいという気持ちは良く分かります。一方で、「父が手続きを自分でやろうと思って始めたけど、何年もかかった上に終わらずに父が亡くなりまして…」というようなご相談を頂いたこともあります。お金と時間を掛けて、終わらなかったというのも残念ですし、引き継いだ方も困ってしまいます。そこで今回は、自分で進める場合と専門家に任せる場合、その線引きを考えてみたいと思います。


相続人調査とは

相続登記をするには、亡くなった名義人の相続人が誰なのかを、戸籍謄本でつなげて証明する必要があります。出生から死亡まで、途中で本籍地が変わっていれば、その分だけ役所も増えていきます。地道な作業ですが、ここが最初の一歩になります。


判断ラインは「1か月」

自分で進めるか専門家に任せるか、迷ったらまず1か月、ご自身のペースで取り組んでみてください。

1か月でめどが立ちそうなら、そのまま自分で進めても大丈夫です。反対に、1か月経っても戸籍がそろわない、請求先が分からず手が止まってしまう。そんなときは、無理をせず専門家に切り替えるタイミングだと考えてください。

直系の親や祖父母で、本籍地の変更が少なく、相続人も配偶者と子どもだけ。こういうケースは1か月以内に収まることが多く、ご自身で完結できる方もいらっしゃいます。


調査が複雑になりがちなケース

名義人が何十年も前に亡くなっていて、生まれが明治や大正の場合は、少し注意が必要です。相続が何段階にも重なる「数次相続」になりやすく、戸籍を集める対象が名義人本人だけでなく、間に挟まる複数の被相続人にまで広がっていきます。古い戸籍は手書きで読みづらく、本籍地の役所が統廃合で変わっていることも多いためです。


放置するほど、次の世代でこじれる

ここが、私たちが一番お伝えしたい点です。名義人が古い代の場合、相続人自身もご高齢であることが多く、調査や手続きに時間がかかっているあいだに、その相続人が亡くなってしまうことがあります。そうなると相続の対象がさらに次の世代へ移り、話が振り出しに戻ってしまうのです。

当時は家族間で揉めずに分け方がまとまっていたのに、代が変わったとたん、これまで関わっていなかった相続人が権利を主張してきて揉めてしまう。そんなケースも、決して珍しくありません。名義人が古い不動産ほど、早めに動いていただくことが、ご家族を守ることにもつながります。


司法書士に依頼すると何が変わるか

司法書士に依頼すると、戸籍の収集から相続関係説明図の作成、登記申請まで、まとめてお任せいただけます。名義人が古い代でも、戸籍の記載から必要な範囲を読み解き、請求先の役所を特定する作業には慣れています。直系で移動が少ない案件は1か月前後、数次相続が絡む案件は数か月かかることもあり、案件によって幅があります。おひとりで抱え込まず、まずはお話をお聞かせください。


まとめ

まずは1か月、ご自身で調査してみるのも一つの方法です。ただ、名義人が明治・大正生まれの場合や、相続人がご高齢の場合は、待っているあいだに状況が変わってしまうこともあります。少しでも「これは時間がかかりそうだ」と感じたら、遠慮なくご相談ください。戸籍の状況を伺うだけでも、この先の見通しをお伝えできます。

メール:info@as-legal.net

宜しくお願いいたします。


※ 相続登記は、2024年4月1日から義務化されています(不動産登記法改正)。相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしないと、正当な理由がない限り過料の対象になる可能性があります。すでに相続が発生している不動産についても義務化の対象に含まれますので、名義変更が済んでいない不動産をお持ちの方は、早めの確認をおすすめします。

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