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「あれ、任期切れてますよ?」とならないための、一般社団法人・代表者必読ガイド

皆さん、こんにちは。  

先日、ご自身で登記手続に行かれた一般社団法人の代表理事の方から、不安そうなお声のお電話をいただきました。  

「理事長、この法人の役員さん、とっくに任期が切れてますよ!このままじゃ受付できません!!」   法務局の窓口でそう告げられたそうです。

  これ、実は「一般社団法人あるある」なのですが、放置すると、結構怖いお話なんです。   今日は、そんなピンチに陥った時の対処法と回避術をお伝えします。

1. 「任期切れ」を宣告されたら?

 もし法務局で任期切れを指摘されたら、まずは落ち着いて以下のステップを踏みましょう。

  (1) 今すぐ「登記簿謄本」と「定款」をチェック!

一般社団法人の任期は、法律で理事は「2年」、監事は「4年」以内と決められています。株式会社のように「10年まで延長」することはできません。まずは法人のルールブックである定款で任期を、登記簿謄本で最後に行った役員変更登記の時期を確認し、いつが期限だったのかを正確に把握しましょう。

 ※一般社団法人の役員任期のルールについては、詳細を末尾に記載しております。

  (2) 速やかに「選任」と「登記申請」を行う

任期が切れているということは、法律上は役員が不在(または権利義務状態)ということになります。任期が満了したら、役員メンバーが変わらない場合でも、「定時社員総会」を開催し、改めて役員を選び直す(再任する)必要があります。  

(3)「過料(かりょう)」のご覚悟を・・・

登記には、変更があった日から2週間以内にしなければならないというルールがあります。 一般社団法人の場合、理事は2年、監事は4年ごとに必ずこの手続きがやってきます。数ヶ月、数年放置していたとなると、裁判所から代表者個人宛に「過料」という名の、いわば「罰金」の通知が届く可能性があります。

2. 次回のためのスケジュール管理

このタイミングで、役員の任期が次に満了する時期を確認しておきましょう。

  カレンダーに「リマインド予約」

「次の定時社員総会は〇年〇月」と、あらかじめgoogleカレンダー等に記載しておきます。

また、デジタルだけだと消えてしまうリスクもありますので、今回の手続から信頼できる司法書士に依頼して、次回改選時期の案内も依頼しておくという裏技もあります(対応してもらえるかは交渉次第…)。

 「うちの任期、大丈夫かな?」と不安になったら、まずは定款と登記簿謄本をご準備のうえ、当事務所にご相談ください。   スピーディーに、あなたの法人の法務を整えます 。

なお、ご連絡はメールで頂けると助かります。 メールアドレスは、info@as-legal.net です。  

宜しくお願いいたします。

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一般社団法人の役員の任期は、法律上以下のように定められています。

 ◎理事:選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終の定時社員総会終結の時まで

 ◎監事:選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終の定時社員総会終結の時まで

上記の任期は、理事は定款又は社員総会の決議で、監事は定款で短縮することは可能ですが、延長はできません。

任期の数え方:
「2年(4年)以内に終了する事業年度のうち最終の定時社員総会」とは、選任された日から数えて2回目(監事は4回目)に迎える決算期の後に開催される定時社員総会の終結時を指します。そのため、実際の期間は暦どおりの丸2年(4年)ではなく、決算月や総会の開催日によって数ヶ月前後します。正確な任期満了日については、法人の決算月と定款の規定を確認する必要があります。

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